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豊橋市営梅田川霊苑 (使用できる方) 梅田川霊苑を使用できる方は、豊橋市に住民票・外国人登録がある世帯主の方で、以下の資格①又は資格②のいずれか一方を満たす方のみとなります。 資格①焼骨があるが、お墓がないため梅田川霊苑に埋蔵する。 資格②焼骨があり、お墓もあるが、お墓が豊橋市外にあるため梅田川霊苑に改葬する。 [注意事項] ①すでに市内に墓地をお持ちの世帯は、利用できません。 ②申し込みは世帯主に限り、1世帯1墓所となります。 (使用の条件) 墓石の建設 ①使用許可から3年以内に墓石を建設して下さい。 ②墓石には高さ等の制限があります。 墓所の清掃 ①使用している墓所の草取り、清掃等は使用者で行ってください。 墓所の使用権 ①墓所の使用権は、買取りではなく、貸出しです。譲渡、転貸することはできません。 ②墓所が不要となった場合には、更地に復元した上で、市に返還して下さい。 ③条件違反があった場合、使用権が取り消されることがあります。 (申請方法) 以下の書類を用意の上、市役所福祉政策課(東館3階)で申請して下さい。 ①市営墓地使用許可申請書 ②住民票の写し(世帯全員が記載されたもの)又は外国人登録原票記載事項証明書 ③申請者と焼骨との関係を証する書類 ④死体火(埋)葬証明書(資格①の場合)又は改葬許可書(資格②の場合) 詳しいことは市役所福祉政策課まで | |
所在地 | 豊橋市大山町字西坪1番地 |
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電話 | 0532-48-7318 |
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経営主体 | 豊橋市役所 |
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施設 | 東館3階 福祉部 福祉政策課 0532-51-2363 |
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アクセス | |
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区画 | 1区画 1.8㎡(間口11.2m×奥行1.5m) 総区画数 2101区画 |
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総面積 | |
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永代使用料 | 永代使用料 1区画 360,000円 年間管理料 不要 |
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備考 | ①永代使用料は、使用許可時に一括納付となります ②指定の石材店はありません。 ③墓所の使用者がお亡くなりになった場合は、祭祀主宰者が継承することができます。 ④墓所を返還された場合は、永代使用料の半額をお返しします。 |
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