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霊園案内

豊橋市営梅田川霊苑
(使用できる方)
梅田川霊苑を使用できる方は、豊橋市に住民票・外国人登録がある世帯主の方で、以下の資格①又は資格②のいずれか一方を満たす方のみとなります。
資格①焼骨があるが、お墓がないため梅田川霊苑に埋蔵する。
資格②焼骨があり、お墓もあるが、お墓が豊橋市外にあるため梅田川霊苑に改葬する。
[注意事項]
①すでに市内に墓地をお持ちの世帯は、利用できません。
②申し込みは世帯主に限り、1世帯1墓所となります。
(使用の条件)
墓石の建設
①使用許可から3年以内に墓石を建設して下さい。
②墓石には高さ等の制限があります。
墓所の清掃
①使用している墓所の草取り、清掃等は使用者で行ってください。
墓所の使用権
①墓所の使用権は、買取りではなく、貸出しです。譲渡、転貸することはできません。
②墓所が不要となった場合には、更地に復元した上で、市に返還して下さい。
③条件違反があった場合、使用権が取り消されることがあります。
(申請方法)
以下の書類を用意の上、市役所福祉政策課(東館3階)で申請して下さい。
①市営墓地使用許可申請書
②住民票の写し(世帯全員が記載されたもの)又は外国人登録原票記載事項証明書
③申請者と焼骨との関係を証する書類
④死体火(埋)葬証明書(資格①の場合)又は改葬許可書(資格②の場合)
詳しいことは市役所福祉政策課まで
豊橋市営梅田川霊苑
所在地豊橋市大山町字西坪1番地
電話0532-48-7318
経営主体豊橋市役所
施設東館3階 福祉部 福祉政策課 0532-51-2363
アクセス
区画1区画 1.8㎡(間口11.2m×奥行1.5m)
総区画数 2101区画
総面積
永代使用料永代使用料 1区画 360,000円
年間管理料 不要
備考①永代使用料は、使用許可時に一括納付となります
②指定の石材店はありません。
③墓所の使用者がお亡くなりになった場合は、祭祀主宰者が継承することができます。
④墓所を返還された場合は、永代使用料の半額をお返しします。